タイ政府は、違法な大麻販売、無許可輸出、処方箋なしの販売には、公衆衛生省の規則に基づき懲役刑や高額な罰金…
タイ政府は、税関手続きを遵守せずに大麻を国外へ密輸した場合、最長10年の懲役と、物品価格の最大4倍に相当する罰金が科される可能性があると警告しました。一方、その他の違反には、1年の懲役と最高20,000バーツの罰金が科される可能性があります。公衆衛生省の規制ハーブ規則に基づき、タイが医療・健康関連の大麻制度を施行する中で、この警告はパタヤ・メールによる政府発表の報道として伝えられました。
タイの最新警告は2段階の罰則を示す
政府副報道官のプローイタレー・ラクサミーサンチャン氏は、タイ国内外の大麻法令を順守するよう国民に呼びかけました。政府のメッセージは、タイ法の下で大麻が広く無制限に認められていると示すものではなく、違法販売、麻薬関連活動、大麻の国境を越えた移動を対象としています。
この警告の根底にあるのは、タイでは厳格な法的管理の下で、大麻が医療・健康関連の目的に限って認められているという立場です。また、多くの国では現在も大麻を麻薬に分類しているため、タイ国内で大麻を取り扱う許可を、別の国へ持ち込む許可とみなしてはならないと注意を促しています。
警告で示された主な数字は次のとおりです。
タイでは、厳格な法的管理の下で、大麻は医療・健康関連の目的に限って認められています。
パタヤ・メールが報じた政府の注意喚起
政府はまた、違法な大麻の花芽販売や麻薬関連活動について、24時間対応のホットライン1386を通じて麻薬取締委員会事務局へ通報するよう国民に求めました。この通報窓口も同じ取締りメッセージの一部です。許可された枠組みの外で行われる活動は、グレーゾーンとして扱うのではなく、タイ当局に知らせるべきだとしています。
公衆衛生省の規制ハーブ規則は、許可を受けた販売者に責任を負わせる
公衆衛生省が2025年に出した規制ハーブに関する通知では、大麻の花芽が規制対象のハーブ製品に分類されています。この通知は、研究、輸出、販売、商業加工に許可証を求めています。また、タイにおける大麻の花芽販売・輸出規制の強化についての別の報道でも、医療上の許可が必要であることや、違法輸出に伴うリスクが説明されています。
したがって、この警告はタイの合法的な大麻取引について、許可証と処方箋に基づく制度を示しています。許可を受けた薬局やその他の小売販売者は、無制限の小売モデルで営業しているわけではありません。販売は、公衆衛生省が定めた条件と、政府によるこれらの規制の解釈に結び付けられています。
現在の警告を位置付ける、日付のある2つの節目は次のとおりです。
販売時点で、警告が示している規則には次のものがあります。
- 小売販売は、認定された医療従事者が発行した有効な処方箋がある場合に限り認められます。
- 処方箋の対象期間は、使用30日分を上限とすることができます。
- 自動販売機およびオンラインプラットフォームを通じた販売は禁止されています。
- 大麻の広告は禁止されています。
- 事業所内で喫煙するための販売は、許可を受けた医療行為の最中を除き禁止されています。
目に見えるコンプライアンスの要点

これらの制限を総合すると、政府が示す法的境界は明確です。それは、医療関連の書類を伴う許可制の商業枠組みであり、あらゆる小売・販売促進経路を通じて大麻を販売する一般的な許可ではありません。
どのような行為が示された罰則を招くのか
この警告は、販売・加工の枠組みの内部での違反と、より重大な国境を越える違反を区別しています。示された罰則は次のとおりです。
| 行為 | 要件または禁止事項 | 示されている最高罰則 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 違法な販売、加工、輸出、または有効な処方箋なしの販売 | 該当する活動は許可証の要件を満たさなければならず、小売販売には認定された処方箋が必要 | 懲役1年以下、20,000バーツ以下の罰金、またはその両方 | タイ、大麻規則違反者に懲役刑と高額な罰金の可能性を警告 |
| 税関手続きを順守せずにタイから大麻を密輸すること | 国境を越える移動は、適用される税関手続きを順守しなければならない | 懲役10年以下、適用される関税を含む物品価格の最大4倍の罰金、またはその両方 | タイ、大麻規則違反者に懲役刑と高額な罰金の可能性を警告 |
最初のカテゴリーは、必要な処方箋なしの販売を含め、国内規制に違反する複数の行為を対象としています。2つ目は、税関手続きに従わずにタイから大麻を持ち出す行為で、より高い最高懲役期間と、価値に基づく罰金が科されます。
2つの最高懲役期間の違いを以下に示します。
政府の警告における最高懲役期間 (懲役年数)
これらは政府の注意喚起で示された最高罰則であり、すべての違反に最高刑が科されることを示すものではありません。この警告の目的は、許可証、処方箋、税関手続きが法的要件であり、刑事上の結果を伴うことを明確にすることです。
国境での警告がタイ国外でも重要な理由
政府の注意喚起が国内の小売市場を越えているのは、大麻規則がタイの国境で終わるわけではないためです。警告は、多くの国が現在も大麻を麻薬に分類していると述べています。そのため、旅行者は、タイ国内で認められた取引や処方箋が、入国先の国でも認められるとは考えられません。
税関の問題も、取締りの対象として扱われています。情報共有と国境審査を通じ、違法輸出への取締りを強化する取り組みとして、大麻密輸阻止に向けたタイ税関と英国の提携が別途報じられました。
国境管理の全体像

住民や海外からの訪問者にとって、実際的なメッセージは明快です。タイ国内で合法的に購入または取り扱った大麻を、そのまま国境を越えて持ち出してよいとは限りません。政府は、手続きを順守しない輸出活動を、今回の警告で示された国内で最も重い罰則に明確に結び付けています。
この警告がタイの合法大麻部門に意味すること
タイの許可を受けた薬局やその他の販売者にとって、今回の発表は、合法的な営業が書類と、該当する活動に付随する条件に依存していることを改めて示すものです。事業者は小売市場が存在するという事実だけに頼ることはできません。警告は、許可証、処方箋、販売経路、広告、事業所内での活動を、それぞれ別個の順守事項として挙げています。
タイで該当するモデルは、公衆衛生省の管理下にある許可制の小売販売です。会員限定の施設制度ではなく、政府の警告も、娯楽目的の販売を一律に認めるものではありません。むしろ、当局が現在の枠組みを規律すると説明する、医療・健康関連の目的を示しています。
この制限は、オンライン、自動販売機、または通知で禁止されている活動を広告する事業者を通じて、大麻の販売に遭遇する可能性がある一般市民にとっても重要です。政府は、違法販売や麻薬関連活動の通報先として1386のホットラインを設け、国民が麻薬取締委員会事務局へ直接連絡できる窓口を提供しています。
住民と訪問者が尋ねる可能性の高い質問
タイの大麻規則と罰則
タイでは無制限の大麻販売が認められていますか?
いいえ。政府の警告は、大麻が厳格な管理の下で、医療・健康関連の目的に限って認められていると説明しています。小売販売には、認定された医療従事者が発行した有効な処方箋が必要です。
処方箋の対象期間はどれくらいですか?
警告によると、有効な処方箋は使用30日分までを対象にできます。
大麻はオンラインや自動販売機で販売できますか?
いいえ。警告で説明されている規則は、オンラインプラットフォームや自動販売機を通じた販売を禁止しています。大麻の広告も禁止されています。
有効な処方箋なしで販売した場合の罰則は何ですか?
違法な販売、加工、輸出、および有効な処方箋なしの販売には、懲役1年以下、20,000バーツ以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
税関手続きを遵守せずに大麻をタイから持ち出した場合はどうなりますか?
警告によると、税関手続きを順守せずにタイから大麻を密輸すると、懲役10年以下、適用される関税を含む物品価格の最大4倍の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
違法な大麻販売はどこに通報できますか?
麻薬取締委員会事務局の24時間ホットラインは1386です。
この警告は、4つの主なポイントにまとめられます。
タイのJuly 18の警告は、同国の大麻市場が、公衆衛生省の管理下で運用される処方箋、許可証、税関の枠組みの中に明確に置かれていることを示しています。販売者、住民、訪問者にとって中心となる問題は、タイの合法市場に大麻が存在するかどうかではありません。個々の販売、活動、国境を越える移動が、当局が定めた具体的な条件に従っているかどうかです。





